金森俊樹

問題はもっぱら執行面にある。申告納税を基本とする中で、納税意識の高い者だけが納税し、課税当局も「取れるところから取る」という安易な発想に走りがちという構図は、残念ながら昔も今も変わらない。 一例を挙げよう。各種国際機関に勤務し退職後受けている年金、国際機関に預けた資金から得ている運用益(一部国際機関にはそういう制度がある)は、日本の年金等と同様課税対象だが、筆者の知る限り、申告されていない場合が多いようだ。しかも国際機関の年金は、国内の年金等に比べ、はるかに有利で高額な場合が多い。課税上の扱いが不明朗だったこと、国際機関職員は現役時非課税扱いで、残念ながら、あまり納税意識のない人が多いためだろう。 課税上の扱いが不明朗だったのは、国際機関のOBには社会的に名の通った人も多く、課税当局が「遠慮」や「忖度」(?)をしたためという噂まである。ありえない話だが、こうした噂が流れていること自体、ゆゆしき問題だ。 国税庁も最近ようやくそのHPで課税対象である旨明記したが(No.1622 「国際機関に勤務していた人が受給する退職年金に関する課税関係」)、そもそもHPは問題意識のある人しか見ないのではないか。退職して日本に戻っても、年金は海外口座で受け取っているなどは確信犯の可能性がある。 課税対象だと聞いても、「税務署から指摘されない限りは知らない」「それでは居住地を海外に移し、逃げ切ろう」というような不届きな声ばかり聞こえてくる。非居住者になれば非課税だが、もちろん居住者であった期間の所得まで遡って非課税になるわけではない。さらに、「グロスアップ」と称して、課税された場合、その金額を追加で支給するという国際機関があるとも聞く。その場合、当然、追加支給された分も課税所得となる。 最も単純かつ完全な解決策は、国際機関に年金等の支給者リストを提出させることだが、某国際機関は守秘義務を楯に提出を拒んでいるという。徴税面の国際協調が叫ばれる中で時代錯誤の認識だと言わざるを得ない。そもそも守秘義務はこうした時のためにあるものではない。 「申告していない者がいるのに、なぜ自分だけが」という理屈は通用しないが、適正に納税している者の感情としては理解できる。課税当局は事ある毎に「国民の納税意識が高まることを期待している」と言う。その通りだが、残念ながら、現実はそうなっていない。「公平」原則を甘く見ていると、性善説に立つ申告納税制度は崩壊しかねない。